【自宅で親の介護をしている人必見】要介護認定について教えます!
こんにちは!介護士のカズです!
今回は、
要介護認定
についてお伝えしますね。
もし、今あなたが、
認定をうけれる人ってどんな状態なの?
うちの家族も介護認定ってうけられるの?
このようなことで困っていたら
ぜひこの記事を参考にしてみてください!
この記事をよみおわるころには
要介護認定についてしっかりと理解できているはずです。
本当にそんなことがあるのか、
とあやしくおもうかもしれませんが、
ぼく自身介護の仕事をはじめるまでは、要介護認定という言葉を
聞いたこともなかったし、そもそもそんな制度があることすら知りませんでした。
みなさんも、この記事をみているということは
このころのぼくとおなじ状況なのではないでしょうか?
介護サービスの提供をうけるためには、要介護の認定をうけていないといけません。
また申請をおこなうと、要介護レベルの審査がおこなわれるため認定結果の通知が届くまで時間がかかってしまいます。
のんびりしてしまうと介護サービスをうけるのがおそくなり、
介護疲れをおこしかねません。そうならないためにも、
すこしでもはやく介護サービスを利用して、日々の介護の負担をへらしましょう!
要介護度の認定を受けるのはどんな人?
ここからは要介護度の認定が受けられる対象者と、要介護認定を受けたあとの流れをご紹介します。
第一号被保険者と第二号被保険者
介護保険の加入者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40~64歳までの「第2号被保険者」です。
40歳以上になると、介護保険料の支払い義務が生じますが、基本的に介護保険のサービスが利用できるのは65歳以上の「第1号被保険者」がメインとなります。
ただし、40~64歳の「第2号被保険者」のうち、老化に起因する病気(特定疾病)で介護が必要になった場合は、要介護認定をうけ、介護保険サービスの利用が可能です。
申請してから要介護度が決まるまでの流れ
介護保険サービスを受けるには、まず要介護認定の申請を行う必要があります。
手続きの流れは、以下の通りです。
・申請書の提出
・認定調査
・結果通知
要介護認定の申請は、お住まいの地域の役場にある介護保険担当窓口でおこなえます。
ほかにも、お近くの居宅介護支援事業所や在宅介護支援センター、地域包括支援センターでも可能です。
申請してから後日、市区町村から任命された認定調査員の訪問を受け、身体機能の状態の把握や日常生活の状況などのチェックが行われます。
調査結果と、かかりつけ医の意見書をもとに要介護度が決まり、要介護認定の結果がわかるのは、調査からおよそ「1ヶ月後程度」になります。
結果は、自宅に郵送される介護保険証で知らされます。その後の手続きについては案内が同封されているため安心です。
要介護度が決まったあとの流れ
要介護度が決まったら、その次は介護保険サービスの利用に向けた調整や手続きが行われていきます。その手続きは、地域包括支援センターの職員や居宅介護支援事業所のケアマネジャーと一緒に行っていきます。
サービス利用に向けた段取りは、本人や家族で行うことも可能ですが、介護保険制度の知識が不可欠で簡単なものではありません。ほとんどの方がケアマネジャー等と一緒に進めているのが現状です。
・要支援→地域包括支援センターに相談
・要介護→居宅介護支援事業所に相談
・ケアマネジャーによる面談とケアプランの作成
・介護保険サービス事業所との調整
・サービス利用開始
要介護認定の結果が出て担当のケアマネジャーがつくまでは、慣れない手続きで大変かもしれませんが、そのあとは介護のプロに色々と相談しながら進められるため安心です。
ケアマネジャーは、本人の話や要望だけでなく、家族や本人を支える周囲の人々の意見にも耳を傾けてくれます。ケアプランは一度作成すれば終わりではなく、必要に応じて随時変更されるものでもあるため、困り事や要望があれば相談してみましょう。
要介護度に不満があるときはどうすれば?
要介護度の認定結果について不満があるときは、不服申し立てが可能です。また、申請をしてから結果が出るまでの間に状態が変わった場合は、区分変更申請手続きを行って、もう1度調査のやり直しも可能です。
不服申し立ては、都道府県が設置する介護保険審査会に対して行います。不服申し立てができる期間は、要介護認定の結果の通知を受けた翌日からおよそ3ヶ月までです。
区分変更申請は、市区町村の介護保険を担当する窓口で申請をします。認定結果への不満ではなく、本人の状態に変化があった時のみ区分変更は認められます。
分からないことがあれば相談しましょう。
介護保険制度やサービスの利用については、分からない部分もたくさんあるでしょう。不安をできるだけなくすためにも、困ったことは早めに介護保険の窓口やケアマネジャーに相談してはいかがでしょうか。
厚生労働省のホームページをはっておくので
参考にしてみてください!