【自宅で親の介護をしている人必見】介護度について教えます!

 

 

こんにちは!介護士のカズです!

 

 

 

 

今回は、

介護度

についてお伝えしますね。

 

 

もし、今あなたが、

 

 

 

要介護度の違いで何が変わるの?

 

 

 

要介護と要支援の違いってなに?

 

 

 

そもそも介護度ってなに?

 

 

このようなことで困っていたら

ぜひこの記事を参考にしてみてください!

きっと役にたつはずです!

 

 

 

僕自身介護の仕事をはじめたころは、全く知識がありませんでした。

なので先輩たちが、

「あのひとほとんど自分でできるのに要介護なの?」などとはなしていても

意味がわかりませんでした。

でもそれってすごく危険なことなんです!

 

 

 

介護度とは、そのひとが介護を必要とする度合いを指標化したものです。

それがわからないということは、

そのひとの体の状態がわかっていないということです。

そんな状態では、適切な介護なんてできません。

転倒して骨折なんて事故にもつながりかねません。

 

 

そんな事故をふせぐためにもこの記事をよんで

介護度について勉強してみてください!

 

 

 

 

要介護認定の申請をするとそのときの身体状態に応じて介護等級(要介護度)が決まります。

 

 

要介護度の区分(介護等級)
要介護度(介護等級)は全部で8つの区分で構成されています。

自立・非該当
要支援1、2
要介護1、2、3、4、5
※自立・非該当をふくめず、7段階と紹介するケースもあります。

 

要介護認定をうけるかたのおおくは、全国一律に定められた基準をもとに、

要支援または要介護のどの区分になるか判断されます。

要支援よりも要介護の方が介護の必要度合が高く数字は大きければ大きくなるほど重度があがり、要介護5が最も重度の状態です。

もし、要介護認定の申請をしたとしても、要支援や要介護の基準にあてはまらず

「非該当」と判定されるかたもいます。そのため、自分たちとしては支援が必要だと思っても、介護や支援の必要性がなく1人での生活が可能な状態と判断されるケースもあるのです。

 

 

要支援と要介護の境
要介護認定の区分の中でも、おおくのかたが疑問に感じるのは要支援と要介護の違いでしょう。似ている2つの言葉ですが、使えるサービスの種類や量は異なるため、自宅で生活を続けたいかたやその家族にとっては、大きな影響が出る場合があります。

まずは、それぞれの定義について確認しましょう。

 

 

 

【要支援状態の定義】

「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。」

 

 

 

 

【要介護状態の定義】

「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」

 

 

 

 

この定義によってわかるのは、要支援と要介護の分かれめは、「常時介護」が必要かどうかという点です。どちらの状態も日常生活にはなんらかの支障はあるものの、

要支援の場合は状態の悪化や防止が必要な状態、要介護は常時介護が必要な状態であると整理できます。

 

 

 

 

 

要介護度を決めている目安
要介護度を決める目安や要介護度ごとにおける状態の目安を見てみましょう。

ここで紹介するのはあくまでも目安のため、たとえおなじ介護度でもからだの状態や必要な介護内容は異なります。

 

要介護度ごとの状態の目安

要支援1
基本的な日常生活は1人でできるが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服管理・電話の使用)のいずれかに見守りや介助が必要な状態。

要支援2
要支援1の状態に加え、下肢の筋力低下による歩行不安定が見られる。今後、介護が必要になる可能性がある。

要介護1
日常生活動作(食事・排泄・入浴など)のいずれかに介助が必要で、手段的日常生活動作のどれかにも毎日介助が必要な状態。

要介護2
日常生活動作・手段的日常生活動作の一部に毎日の介助が必要。日常生活動作はできても認知症の症状によって日常生活にトラブルが起こる可能性がある場合も含まれる。

要介護3
歩行が不安定で杖や歩行器、車椅子が必要。日常生活動作や手段的日常生活動作の何かに毎日全面的な介助が必要な状態。

要介護4
常時、介護なしでは日常生活を送るのが困難。全面的な介護を要するが、会話は行える。

要介護5
ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難。自分で食事ができない。日常生活すべてに全面的な介助が必要な状態。

 

 

要介護度(介護等級)は、申請時や更新時の本人の状態によってかわるケースもあります。2回目以降の認定で前回と介護度がかわってもあわてないようにしっかりと理解しておきましょう。

 

 

厚生労働省のホームページをはっておくので

参考にしてみてください!

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html